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新たな難視地区で受信対策を実施していただく皆様へ

助成対象は、難視地区対策計画に地区対策として掲載された地区です。

新たな難視ここをクリックし総務省のホームページをご確認してください。

  • 交付要綱
  • 申請書
  • 個別受信難視聴対策事業助成金マニュアル
  • 辺地共聴施設新設対策事業助成金マニュアル

交付要網(災害用) 平成23年度5月10日に交付要網(災害用)を制定

助成金

新たな難視に関する助成金のお知らせ

交付額

高性能アンテナ対策事業

高性能アンテナ等対策事業の助成額は次の通りとします。

助成対象経費 助成額
1.3万5千円以下のもの 本助成事業の対象外
2.3万5千円を超え10万5千円以下のもの 助成対象経費から3万5千円を差し引いた額
3.10万5千円を超えるもの 助成対象経費の3分の2に相当する額
4.伝送路整備部分が15mを超えるもの 次の(a),(b)を合算した額
  • (a) 助成対象経費のうち、伝送路整備部分の経費を15m以下の部分と15mを超える部分に按分し、15mを超える部分に相当する経費は全額助成
  • (b) 助成対象経費から(a)の助成額を差し引いた額について、左欄1~3を適用し算出した額
    ただし、助成対象経費から(a)の助成額を差し引いた額が3万5千円以下の場合は、助成対象経費から3万5千円を差し引いた額
高性能などアンテナ対策事業の場合の助成額(1)
高性能などアンテナ対策事業の場合の助成額(2)
ケーブルテレビ等移行対策事業
ア ケーブルテレビ等加入対策事業
助成対象経費 助成額
3万5千円を超えるもの 助成対象経費から3万5千円を差し引いた額としますが、上限額は3万円とします。

イ ケーブルテレビ幹線対策事業

助成対象経費の3分の2

辺地共聴施設新設対策事業
総事業費 助成額
有線共聴施設に加入する 世帯数に3万5千円を乗じて得た額以下の場合 本助成事業の対象外
有線共聴施設に加入する 世帯数に3万5千円を乗じて得た額の6倍未満の場合 総事業費から共聴施設に加入する世帯数に3万5千円を乗じて得た額を差し引いた額の5分の6に相当する額に補助率3分の2を乗じて得た額
有線共聴施設に加入する 世帯数に3万5千円を乗じて得た額の6倍以上の場合 総事業費の3分の2に相当する額

※新たに設置する受信点から集落の第1中継増幅器までの新設伝送路が1kmを超える有線共聴施設については1kmを超える新設伝送路について定額とする

※総事業費とは、「平成22年度個別受信難視聴対策事業費補助事業助成金交付要綱」第6条(交付額)(4)の「別表第1に掲げる経費の総額」をいう。

注 助成額の1000円未満の端数についてはこれを切り捨てた額とします。