- 新たな難視地域対策事業とは
- 交付額
- 助成対象設備
交付額
高性能アンテナ対策事業
高性能アンテナ等対策事業の助成額は次の通りとします。
| 助成対象経費 | 助成額 |
|---|---|
| 1.3万5千円以下のもの | 本助成事業の対象外 |
| 2.3万5千円を超え10万5千円以下のもの | 助成対象経費から3万5千円を差し引いた額 |
| 3.10万5千円を超えるもの | 助成対象経費の3分の2に相当する額 |
| 4.伝送路整備部分が15mを超えるもの | 次の(a),(b)を合算した額
|


ケーブルテレビ等移行対策事業
ア ケーブルテレビ等加入対策事業
| 助成対象経費 | 助成額 |
|---|---|
| 3万5千円を超えるもの | 助成対象経費から3万5千円を差し引いた額としますが、上限額は3万円とします。 |
イ ケーブルテレビ幹線対策事業
助成対象経費の3分の2
辺地共聴施設新設対策事業
| 総事業費 | 助成額 |
|---|---|
| 有線共聴施設に加入する 世帯数に3万5千円を乗じて得た額以下の場合 | 本助成事業の対象外 |
| 有線共聴施設に加入する 世帯数に3万5千円を乗じて得た額の6倍未満の場合 | 総事業費から共聴施設に加入する世帯数に3万5千円を乗じて得た額を差し引いた額の5分の6に相当する額に補助率3分の2を乗じて得た額 |
| 有線共聴施設に加入する 世帯数に3万5千円を乗じて得た額の6倍以上の場合 | 総事業費の3分の2に相当する額
※新たに設置する受信点から集落の第1中継増幅器までの新設伝送路が1kmを超える有線共聴施設については1kmを超える新設伝送路について定額とする |
※総事業費とは、「平成22年度個別受信難視聴対策事業費補助事業助成金交付要綱」第6条(交付額)(4)の「別表第1に掲げる経費の総額」をいう。
注 助成額の1000円未満の端数についてはこれを切り捨てた額とします。

























































