デジタル化対応への考え方

共同住宅のアナログ共聴設備を地上デジタル放送対応にするためには、共聴施設の改修やケーブルテレビ等の有線テレビジョン放送施設への移行が必要ですが、賃貸住宅においては住宅の所有者が、分譲住宅においては管理組合等が対応することになります。賃貸住宅の所有者は、ご自身の発意により地上デジタル放送対応を行いますが、分譲住宅の管理組合等では、地上デジタル放送対応について管理組合としての合意が必要になります。

限られた期間の中で完全デジタル化を実現するためには、デジタル化経費が高額になる共同住宅においてもデジタル化対応を強力に促進する必要があることから、平成21年度より、例外的・暫定的措置として、国が施設改修経費等の支援を実施しています。

























































