新たな難視地域対策事業とは
事業の目的
新たな難視に関する助成金の交付業務は、地上アナログテレビ放送が個別受信アンテナで受信できている地域で、地理的な条件等により地上デジタルテレビ放送が個別受信アンテナで受信できない地区(以下「新たな難視地区」といいます)において、受信設備に係る地上デジタルテレビ放送の難視聴解消を目的とする事業であって、市町村、共聴組合、有線テレビジョン放送施設者(電気通信役務放送事業者を含む。以下同じ。)その他の法人又は受信者が行うものに対し所要経費の一部を助成することにより、放送の受信可能な地域の拡大を図ることを目的としています。
受信対策事業
- 助成対象は、難視地区対策計画に地区対策計画として掲載され、対策手法が示されている地区とします。
このうち、「高性能等アンテナ対策事業」においては、対策手法が「高利得受信アンテナ等」とされている地区、「ケーブルテレビ等加入対策事業」においては、対策手法が「CATV加入」、「既設共聴加入」、「共聴施設設置」又は「高利得受信アンテナ等」とされている地区とし、「ケーブルテレビ幹線対策事業」においては、対策手法が「CATV加入」とされている地区であって当該地区にケーブルテレビ等加入対策事業を実施するために必要な有線テレビジョン放送施設の幹線設備がなく当該設備の整備を行う地区とします。
また、「辺地共聴施設新設対策事業」においては、対策手法が「共聴施設設置」とされている地区とします。 - 本助成事業は、難視地区対策計画に掲載された地区の難視聴解消を目的とする事業のため、難視地区対策計画に掲載のない地区においては助成対象とはなりません。
- 施設設備の基本的な考え方
個別受信難視聴対策事業とは
建屋ごとの受信設備に係る地上デジタルテレビ放送の難視聴解消を目的とする「高性能等アンテナ対策事業」及び「ケーブルテレビ等移行対策事業」をいいます。
- 高性能等アンテナ対策事業

地上アナログテレビ放送の受信設備を標準性能(14素子アンテナ相当の性能)を超えるアンテナ等を用いること若しくは受信点を移設等することにより、地上デジタルテレビ放送対応の受信設備に改修する事業をいう。
- ケーブルテレビ等移行対策事業


- ア ケーブルテレビ等加入対策事業
地上アナログテレビ放送の受信設備を有線テレビジョン放送施設又は有線共聴施設への置換により地上デジタルテレビ放送の再送信を視聴可能とする事業をいう。 - イ ケーブルテレビ幹線対策事業
アのケーブルテレビ加入対策事業を実施するために必要な有線テレビジョン放送施設の幹線設備を整備する事業をいう。
- ア ケーブルテレビ等加入対策事業
辺地共聴施設新設対策事業とは

有線共聴施設又は無線共聴施設の設置により、地上デジタルテレビ放送の視聴を可能とする事業をいう。
- 事業の採択
助成対象となる事業内容が次の各項目に適合すると認められる場合には、他に特段の支障がない限り採択することとします。ただし、当該年度の予算執行の状況によっては採択できない場合もあります。
- 有効性:難視地区対策計画に掲げる地域であって、個別受信難視聴対策事業又は辺地共聴施設新設対策事業によって、地上デジタルテレビ放送の受信が可能となるものであること。
- 公平性:難視地区対策計画に掲げる対策手法(ただし、ケーブルテレビ等加入対策事業については、全ての受信側の対策手法に適用できるものとする。)であって、地上デジタルテレビ放送の難視聴解消のために、適正な価格の工事であること。

























































