デジタル混信対策での国の支援措置(1)
- 事業名称:デジタル混信対策事業費補助事業
- 受付期間:デジタル混信対策計画の公示~平成23年3月10日まで(実績報告書の提出)

(助成金交付選定基準)
第4条
当協会は、助成対象者の選定に当たっては、次の各号に掲げる事項を基準として行う。
- デジタル混信対策事業で実施する工事の内容が、次の事項に照らして妥当であること。
- ア 有効性:デジタル混信対策計画に掲げる地域において、デジタル混信対策事業によって、他の電波の影響による難視聴が解消されるものであること。
- イ 公平性:デジタル混信対策計画に掲げる対策手法において、他の電波の影響による難視聴解消を図るために必要最低限の工事であること。
- デジタル混信対策事業を的確に遂行するのに必要な経費のうち、自己負担分の調達に関して十分な能力を有する者であること。ただし、自己負担分の調達がない改良工事若しくは有線共聴施設又は受信設備の改良工事を行う場合は、この限りでない。























































