デジタル混信対策での国の支援措置(4)
補助事業の基本的な考え方(抜粋)
- 補助の対象
- 本補助事業は、受信者等が地上デジタル放送を受信しようとする場合において、デジタル混信による受信障害を解消しようとするための事業であるため、有線共聴施設又は受信設備に対して補助事業を実施する場合、それらの施設又は設備が地上デジタル化放送を受信するために必要なデジタル化改修を完了していることが条件となります。(ただし、有線共聴施設において補助事業がデジタル化改修工事と同時に行われる場合はこの限りではない。)また、対策が実施される地域内であっても、有線共聴施設又は受信設備の状況に鑑みてデジタル混信による受信障害の発生のおそれがないものと認められる場合には、助成金の支給対象外となります。
- 事業の採択
- 補助対象となる事業は、地域の放送事業者等で組織する全国地上デジタル放送推進協議会が策定し、総務省総合通信局長が公示した対策計画(受信障害の発生が確認されているものに対して、対策の内容、対策が実施されるべき地区、実施時期、実施主体等を整理したもの)において規定された範囲のものとします。
交付対象とならない経費等
- 交付要綱の補助対象設備に係る費用であっても、混信対策事業の目的に沿わないもの又は使用目的や効果が不明確なもの
- アナログ放送から地上デジタル放送へ移行するための設備又は地上デジタル放送に無関係な設備の費用
- 交付決定前に実施した工事費用等(交付決定日より前に締結された契約に係る工事費用)
- ランニングコスト(保守・維持管理費用、共架費、リース費用、電波利用料など)