助成対象となる要件と施設

助成が認められる基本的要件
- 共同住宅とは、一棟の中に二つ以上の住宅(完全に区画された建物の一部で、一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができるように建築又は改造されたものをいう。)があり、廊下・階段などを共有しているものや二つ以上の住宅を重ねて建てたものを指します。
- 工事の内容について、次のような有効性、公平性に照らして妥当なものであること
- ■有効性:共同住宅共聴施設整備事業によって、地上デジタルテレビ放送の受信が可能となるものであること
- ■公平性・妥当性:地上デジタルテレビ放送の受信のために、適正な機器構成かつ価額の工事であること
- ■経済性:有線テレビジョン放送施設に移行(*)する場合に要する経費は、共同住宅共聴施設を改修する場合に要する経費を上限とすること
- 施設改修に必要な経費のうち、助成金給付額を除く残りの経費の確保に関して裏付けがあること
(*):アナログ放送をケーブルテレビで視聴している場合に、デジタル放送をケーブルテレビで視聴するために棟内改修する場合は、「共聴施設の改修」として申請します。

助成対象施設
- 共同住宅に設置されている地上アナログテレビ放送対応の共聴施設を、地上デジタルテレビ放送対応の共聴施設に改修する、またはケーブルテレビ事業者等の有線テレビジョン放送施設に移行して地上デジタルテレビ放送の再送信を視聴可能とする場合
- 地上アナログテレビ放送をケーブルテレビ等の有線テレビジョン放送施設で視聴している共同住宅が、地上デジタルテレビ放送対応の共聴施設に改修する、又はケーブルテレビ等の有線テレビジョン放送施設に移行して地上デジタルテレビ放送の再送信を視聴可能とする場合
上記の場合であって、施設管理者(個人、法人、共聴組合等の施設の所有者であり、国・地方公共団体を除く。)がそれを実施するものです。なお、施設の規模に応じ、有線テレビジョン放送法に規定された届出等が必要になる場合があります。 届出等が必要となる場合において、届出等がなされていない場合、助成の対象となるためには、申請前に届出等を行う必要があります。届出等については、総合通信局等にお問い合わせください。






















































