デジタル化対応への考え方

デジタル放送により受信障害が解消された世帯においては受信障害対策は不要です。しかし、デジタル放送においても受信障害が継続する場合には、共聴施設の維持管理責任を有する高層建築物等の所有者と受信者とを当事者とする協議により対応することが必要です。(*1)

また、費用負担に関しては、以下の考え方を基本としています。(*1)
- デジタル放送対応に係る改修費用は、当事者がそれぞれ応分に負担することが妥当
- 具体的な費用負担の考え方の一例は次のとおりです。
受信者はデジタル放送の受信に通常必要とされる経費、所有者は受信者負担分を超える経費をそれぞれ負担(下図参照)


限られた期間の中で完全デジタル化を実現するためには、当事者間協議を強力に促進する必要があることから、平成21年度より、例外的・暫定的措置として、国が受信調査や施設改修経費等の支援を実施しています。
*1:【都市受信障害対策共同受信施設の地上デジタル放送対応に係る周知の促進について(通達):総情域第151号(平18.11.27)
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