助成対象となる要件と施設

助成が認められる基本的要件
- 受信障害対策共聴施設の改修等について、必要な関係者(施設管理者及び施設利用者)の同意が得られていること
- 工事の内容について、次のような有効性、公平性に照らして妥当なものであること
- ■有効性:建造物等の影響による難視聴解消を目的として実施され、助成によりその実施の促進が見込まれるものであること
- ■公平性・妥当性:建造物その他工作物の影響による難視聴解消を図るために適正な機器構成かつ価額の工事であること
- ■経済性:ケーブルテレビに移行する場合の経費は、共聴を改修する場合の経費を上限とすること。
- 施設改修に必要な経費のうち、助成金給付額を除く残りの経費の確保に関して裏付けがあること

助成対象施設
[共聴施設を改修する場合]
地上アナログ放送の受信障害解消を目的として設置された共聴施設を地上デジタル放送対応の有線共聴施設に改修する、または無線共聴施設に置換する施設で、施設管理者等がそれを実施する施設です。
[共聴施設を新設する場合]
アナログ放送の送信所・中継局とデジタル放送の送信所・中継局の位置が異なる場合等において、建築物等の影響により、地上デジタルテレビ放送の難視聴が生じる地域において、当該放送の難視聴解消を目的として、新たに設置する受信障害対策共聴施設です。(ただし、当該地域で地上デジタルテレビ放送が開始された後に建築物等が設置されたことに起因する場合を除きます。)
[ケーブルテレビ移行する場合]
地上アナログ放送の受信障害解消を目的として設置された共聴施設を、ケーブルテレビ事業者等の有線テレビジョン放送施設への置換(*1)により地上デジタルテレビ放送の再送信を視聴可能とする施設で、施設管理者等がそれを実施する施設又は、アナログ放送の送信所・中継局とデジタル放送の送信所の位置が異なる場合等において、建造物等の影響により、地上デジタル放送の難視聴が生じる地域において、当該放送の難視聴解消を目的として、ケーブルテレビ事業者等の有線テレビジョン放送施設を利用する場合です。
ただし、いずれの場合も次に該当する場合は対象となりません。
- 総務省の総合通信局に届出等がなされていない場合
- 国や地方公共団体等が保有する施設の場合
まだ、有線電気通信法等の手続きを行っていない共聴施設(総合通信局等への届出がなされていない施設)で、助成金申請をご検討されている場合は、申請手続きの簡素化が可能な場合がありますので、事前にデジサポにご相談下さい。
*1:ケーブルテレビへの移行に係わる補助対象には契約料等(導入に伴う初期費用)は含まれますが、移行後の維持管理費(利用料金)は含まれません。
*2:第3条
及び第12条
*3:第3条






















































