助成金給付までの流れ

*施設設置届については、工事の開始の日の2週間前までに提出が必要。
(上記フローでは、助成金対象部分について、交付決定の後に申請することを想定したフローを示していますが、必ずしもその順序に限定されません。)
無線共聴施設の設置の場合には、別途手続が必要となります。詳細は総合通信局
等へお問い合わせください。





*施設設置届については、工事の開始の日の2週間前までに提出が必要。
(上記フローでは、助成金対象部分について、交付決定の後に申請することを想定したフローを示していますが、必ずしもその順序に限定されません。)
無線共聴施設の設置の場合には、別途手続が必要となります。詳細は総合通信局
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